ポイント
離婚の慰謝料とは「離婚することで被る精神的苦痛に対して支払われるお金」です。
不倫や浮気など離婚の原因を作った側に対して慰謝料を請求することができます。不倫の場合は不倫相手に対して慰謝料を請求することもできます。
性格の不一致などどちらの原因とは言えないときには慰謝料の請求が難しい場合があります。
離婚するときに払われる慰謝料というのは「離婚することで被る精神的苦痛に対して支払われるお金」のこと。慰謝料は離婚にあたって必ず支払われるものではなく、精神的苦痛を被ったとして一方が請求できるものなのです。
例えば、夫の不倫や浮気、DVやモラハラなどが離婚の原因になったとき、妻は精神的苦痛を受けたとして夫に対して慰謝料の請求ができます。
性格の不一致や価値観の違いなどはどちらに責任があるのかを判断するのが難しいですよね。相手からの不当な行為を受けていないやお互いの責任が同程度である場合は慰謝料の請求は難しいことが多いようです。
他にも慰謝料の支払いは第三者に請求できる場合があります。離婚の原因が夫の浮気である場合、不倫相手と夫が共同で不貞行為を行っていると考えられるため、その責任も共同で負うことになります。
慰謝料の請求は原則として離婚が成立した日から3年で時効となります。3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなるので注意してくださいね。
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