ポイント
キラキラネームは改名できます!
改名には二通りのやり方があります。
- 名前の読み方を変える
- 漢字を変える
15歳以上であれば自分で手続きができます。15歳未満の場合は法定代理人(親権者)が手続きします。
子供が自分の名前を変えたいと言い出したとき、簡単に名前を変えることなんてできるのでしょうか?
子供が15歳以上であれば自分で申請し改名の手続きを進めることができます。15歳未満の場合は法定代理人(親権者)が本人にかわって手続きを進めます。
でも、名前って簡単には変えられません。気に入らないからってコロコロ変えていては問題が起きてしまいますよね。
そのため名前を変えるには理由が必要です。それ相応の理由がなければなかなかかえられないんです。
名前の改名は戸籍法によって次のように明記されています。
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けださなければならない」(戸籍法第107条「氏名の変更」)とされています。
改名の正当な理由って?
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