正当な理由がなければ改名できないということなんです。家庭裁判所で正当な理由と認められなければ改名はできません。

でも、正当な理由ってどんな理由なのでしょう。

  1. 営業上の理由による襲名:代々の当主が世襲名を名乗っている場合の世襲による改名で、(芸名ではなく)「戸籍上の本名まで変更」する必要がある場合
  2. 神官、僧侶になる場合、または還俗する場合
  3. 難解や難読な名前
  4. いじめや差別を助長する、珍奇な名前
  5. 親族や近隣に同姓同名がいて混乱をきたす
  6. 同姓同名の犯罪者または被疑者がおり、差別や中傷などの風評被害を被っている
  7. 帰化した際に日本風の名に改める必要がある
  8. 異性とまぎらわしい、もしくは性別を変更したなどのため、本人の外見と名前の性別が食い違って不便である。
  9. 永年使用していた「通称」を(戸籍上での)本名にしたい
  10. 出生届時の誤り。人名用漢字の追加により、「本来使用したかった文字」へ変更。
  11. 名前そのものに問題はないが、過去の経緯から著しい精神的苦痛を想起し、日常生活に支障を及ぼす。 幼少時に近親者から虐待を受けており、当時を思い出す戸籍名の使用が心的外傷に悪影響を与える。
  12. 親の昔の恋人と同じ名を付けていたことが発覚し、円満な家庭環境を害する恐れが強い

生活をしていくのに不便だったり、不都合があることが正当な理由になりそうです。

気に入らないから、嫌だからでは簡単に改名できないってことですね。そうなると、きちんと理由を挙げる必要が出てきますね!

記事は下に続きます。


タ゛ウン症を防く゛ホ゜イント
赤ちゃん電車移動
解熱剤
引きこもりや不登校を防ぐ
離婚の子供への影響と慰謝料、養育費
赤ちゃんのミルク作りに水道水やミネラルウォーターはNG?軟水が良い理由とは



改名の仕方は?

▼次のページへ▼