ポイント
養育費とは「離婚する夫婦の間の未成年の子供を育てていくための費用」です。
養育費は子供が離婚前と同程度の生活を送るための権利なので、遠慮せず請求しましょう。
養育費は話し合いで決定するほか、家庭裁判所での調停や審判でも決めてもらえます。
裁判所では、算定表を使って養育費を決定します。年収や子供の数などで決まります。
離婚した際の養育費とは、「離婚する夫婦の間の未成年の子供を育てていくための費用」です。離婚の際にはどちらの親が子供を監督するのかを決める必要があります。
子供を監督する親は、監督していない親に対して養育費を請求することができます。これは、子供がいる親として養育のために当然払ってもらう費用ということになります。
離婚後も離婚前と同じ程度の生活をできるように養育費を支払う義務があります。なので、養育費は仕事がないから、給料が下がったから減らしてもらう、なくしてもらうというのは難しく、自分の生活レベルを落としてでも支払う必要があります。
養育費は離婚のときに決めることがベストです!
子供がいる限り離婚後でも請求はできますが、請求が難しかったり時間が長引くこともあります。子供が胃ある場合は離婚のときにきちんと取り決めましょう。養育費は子供の生活を守るために大切なので子供を養育するときにはしっかりと主張しましょうね。
養育費にはいくつかの取り決めの方法があります。
- 話し合いで決める
- 家庭裁判所の調停で決める
- 家庭裁判所の裁判で決める
双方の話し合いで決まるのが望ましい形です。でも、当事者同士の話し合いだと感情的になったりしてうまくまとまらないことがあります。そんなときには、家族に入ってもらって話し合えるとよいですね。
話し合いでは、養育費の金額や支払い時期、支払い方法や子供が何歳まで支払うのかなど細かく決めていく必要があります。また、口約束だけでなく書面にしておくと安心できます。公証役場で公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書にしておけば養育費を払ってもらえないときに給与の差し押さえができます。
他にも家庭裁判所で養育費の取り決めをしてもらうことができます。離婚調停で話し合いが魔と非ない場合は、審判によって養育費を決めてもらいます。家庭裁判所での決定は、法的効力があるので養育費の支払いが滞った場合などは差し押さえができます。
一旦、養育費が決まったとしても生活状況が変化したり、子供の成長や進学などで以前決めた養育費が足らなくなる場面もでてきます。養育費の増額の請求は離婚後でもいつでもできます。もし、当事者同士の話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の調停や審判を申し立てることができます。
養育費の金額は双方の話し合いでベストな金額になることが理想です。養育費の金額は相手の収入や年齢、子供の年齢などが考慮されます。
もし、話し合いで決まらない場合は家庭裁判所で決めてもらうことになります。養育費を決めるためには細かい資料や手間が必要になります。そこで、裁判所では養育費算定表というものを発表しており、この算定表をもとに養育費が決められることがほとんどです。
算定表では、養育費を支払う義務者の年収(給与所得か自営業)、子供の人数、子供の年齢を元にして養育費を算出しています。
子供1人(1歳)、旦那年収450万円(給与所得者)、妻年収100万円(給与所得)
養育費:4〜6万円/月
子供2人(3歳、7歳)、旦那年収700万円(給与所得)、妻年収200万円(給与所得)
養育費8〜10万円/月
子供2人(10歳、15歳)、旦那年収800万円(自営業)、妻年収150万円(給与所得)
養育費16〜18万円/月
もし、離婚直前に仕事を辞めてしまったり、働く能力があるのに働かない場合は賃金センサスを使用します。この賃金センサスは統計上の収入金額を表しています。収入の資料を提出しないときや資料に信頼性がないときなどもこの賃金センサスを使用して養育費を算出します。